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自転車運転中のイヤホン着用に罰金

2012/05/03 Category: 日記

運転免許の更新で免許センターに行ったときのこと。今回から免許に対して暗証番号を設定することになり、どの部分が暗証番号になるのかと思ったら本籍地のみ。個人情報を守るという観点と身分証明をするという相反する状況の中で、現住所や生年月日は変わらず表記されています。

講習に進み、講師の方が「この冊子には書かれていないのですが」と前置きした上で、追加された規則を説明し始めます。それは、神奈川県において適用される神奈川県道路交通法施行細則が一部改正されたことによって、平成23年5月1日から自転車運転中の携帯電話等の使用、自動車等の運転中にイヤホン等を使用して音楽を聴くなどの行為が禁止となったということ。

つまり、自動車ではなく自転車を運転している時にイヤホンを付けて運転すると、5万円以下の罰金に処せられるとのこと。点数が付くことはないのですが、結構な金額の罰金を覚悟する必要があります。

ただし、この罰則にはいくつかの例外があります。以下にその例外をまとめます。

・ 片耳でのイヤホンの使用は、「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」という定義に当てはまらないため、違反となりません。

・ 携帯電話を手に持たず、ハンズフリー装置を使用して通話することは違反となりません。

・「安全な運転に必要な音または声が聞こえない状態」とは、警音器(クラクション)や緊急自動車のサイレン、警察官による指示のこと。

・ 両耳のイヤホンやヘッドホンを小さい音量で使用する場合については、「安全な運転に必要な音または声」が聞こえる状態であれば、違反となりません。

・ 小さな音量でも、周囲の音を遮断する密閉型ヘッドホンを使用している場合や、両耳に耳栓を使用している場合など、「安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態」で自動車等を運転すると、違反となります。

いかがでしょうか。クラクションや緊急車両の音が聞こえないと判断されるようなイヤホンは、全てNGということになるのですから、上記のような例外はあるものの外した方が余計な疑惑を持たれずに済むでしょう。

このような規則が制定される背景には、近年急増している自転車による事故によるものが大きいでしょう。イヤホンをしてふらつきながら危険な運転をして、歩行者や車に迷惑をかけるばかりでなく危険な状況を作り出すことに警察としてこれ以上放置することができないと判断したのでしょう。

各都道府県にも次々と制定されはじめていることから、今一度自分の場所で同様の規則がにかどうか確認してみるといいと思います。

【参考】神奈川県警察 http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261.htm




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