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パワハラに当たる6つの行動

2012/02/01 Category: ビジネス

男女間で発生するセクシャルハラスメントや上司と部下の間で発生するパワーハラスメントなど、職場には様々なハラスメントが内在していると言われています。それらは誰かに相談することによって、いつか自分に仕返しがするのではないかという恐れから、なかなか言い出すことができず自分の中で我慢してしまったり、受けた行為自体がハラスメントに本当に該当するのかどうか分からないので、悩んだりすることがあります。

最近では、企業の中にそういった相談にのってくれる部門を確立していたり、ハラスメントに関する研修等を行い、どのようなケースでセクハラやパワハラになるのかを見極め、相談できる体制が徐々に整ってきました。

そんなパワハラについて、厚生労働省が職場でパワーハラスメントに該当する6つの行為を具体的にまとめました。今までケースを色々と紹介されることはありましたが、こうやって体系的に整理されたのは初めてだといいます。自分たちはこの行為を見て、自分の行動を今一度見返してみる必要がありそうです。

◆ 職場のパワーハラスメントに当たりうる行為 ◆

1. 身体的な攻撃
  暴行、傷害

2. 精神的な攻撃
  脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言

3. 人間関係からの切り離し
  隔離、仲間外し、無視

4. 過大な要求
  業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

5. 過小な要求
  能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない

6. 個の侵害
  私的なことに過度に立ち入る

上記のような行為は、上司と部下の関係だけでなく同僚同士でも当てはまると厚生労働省では説明していることから、自分がいつ加害者になってもおかしくない状況といえます。

内容を見てみると、微妙な判断基準であるものも散見されます。「過度」や「過小」は、自分が受けた行為に対してどのように感じたのかによって表現も変わってきますし、同様に精神的に傷つくことも受け取り方がどのように感じたかによって大きく異なります。仲のいい同僚から言われた言葉は大丈夫でも、同じ言葉を上司から言われたらパワハラである、というケースもありうることになります。

ここから言えることは、双方の人間関係が十分にできていないと、指示命令、コミュニケーションがパワハラにつながる危険性を持っているということに他なりません。職場という人と人の関係が仕事でつながっている場合、私的なつながりよりもどうしても関係性は薄くなってしまいます。だからこそ、日頃から真摯な態度で節度ある話をして信頼関係を築いておくことが、パワハラにならないための最善の方法なのだと思います。

【参考】日本経済新聞 2012/01/31

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