年収の3分の1までしか借りられない?!
貸金業法が2010年6月までに全面施行されるのですが、きっとこのことを認識している人は少ないのではないでしょうか。日本貸金業協会の調べによると現在借り入れがある利用者の約8割の人がこの改正法の中にある重要な内容を知らないことが分かったそうです。
その重要な内容とは「総量規制」とよばれるものです。以下に金融庁が提示している総量規制に関する内容を抜粋します。
<金融庁Webページより>
貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務づける(個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用を義務づけ)
? 自社からの借入残高が50 万円超となる貸付け、又は、
? 総借入残高が100 万円超となる貸付け
の場合には、年収等の資料の取得を義務づける
※調査の結果、総借入残高が年収の3 分の1 を超える貸付けなど、返済能力を超えた
貸付けを禁止する
※住宅ローンは対象外
つまり、年収の3分の1までの金額しか消費者金融やクレジットローンで借りることができなくなってしまうのです。仮に年収300万円の人であれば、100万円までしか借りられません。現在これ以上の金額を借りている人は、これ以上の融資を受けることができないので生活そのものを切り詰めるか、別に収入の道を探す必要が出てきます。
この改正法には二面性があります。一つは借りすぎを法律が守ってくれるので、自分がこれ以上返済不能という泥沼にはまらずに住むというセーフティーネットの役割。もう一つは、きちんと返済している利用者に対する生活手段の断絶が挙げられます。前者の観点から見ると法律が正しく自分たちの生活を守ってくれる味方である一方で、後者の観点から見るとこの改正案は今後の生活に著しく支障を来すことになるものでしょう。
3分の1を超えても、借り手の返済能力が定型的に認められ健全な資金ニーズと認められる場合、高額医療が求められる場合など例外的に借入れを認めるものもあるということから、今後後者のような健全な利用者を確実に守るための考慮をして欲しいと思います。
景気の悪化が叫ばれる中、このような大切な法律の認知度が低いのは今後確実に混乱を招くことにつながります。少し時間がある今こそ、金融庁を始め業者もこの事実を広く利用者に周知していく必要があるのではないでしょうか。
【参考】
・金融庁 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
・日本経済新聞 2009年6月8日
Q&A 新貸金業法の解説 (2008/09) 不明 |
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