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要注意!その金券がただの紙くずになってしまいます

2010/12/30 Category: ニュース

2010年4月に施行した資金決済法において、1つの内容が定められました。それは「発行元が未使用の金券の払戻期間を最短で60日以内に限定できる」ということ。つまり、商品券などの金券を発行しているところが、その金券の流通をやめたいと思えば、設定した払い戻し期限の60日前までに周知すればいいというものです。

つまり、いつの間にか自分がタンスなどにもっている商品券などの金券が払い戻し期限を過ぎてしまい、ただの紙くずになってしまうということになります。もちろん払い戻し期限を決めた場合には、それを日刊の新聞に掲載して広く告知しなければならないのですが、見逃してしまうことだってありますし、大きな話題にならなければそのまま忘れ去ってしまうことでしょう。

このように大きな損をしないためにも、払い戻し期限が2010年12月時点で発表されているものを挙げてみたいと思います。この中で、みなさんがお持ちものもがあれば、すぐに換金することをおすすめします。

◆主な金券の払い戻し期間◆
・ヘルスギフト券(※) 2010年8月1日?9月30日
・すかいらーく商品券 2010年9月1日?11月30日
・すかいらーく・おいしいカード 2010年9月1日?11月30日
・すかいらーく・Dining Card 2010年9月1日?11月30日

・全国共通文具券 2011年1月中旬?3月中旬(予定)
・音楽ギフトカード 2010年12月1日?2011年2月1日
・花とみどりのギフト券(注1) 2010年11月1日?2011年1月14日
・JCBトラベル旅行券 2010年11月2日?2011年1月6日
・JCBTRAVEL旅行券 2010年11月2日?2011年1月6日
・MONDEX 2010年11月2日?2011年1月6日
・名鉄パノラマカード 2010年12月1日?2011年2月28日
・共通食事券すし券(※) 2010年12月20日?2011年2月28日 
・ライブドア・ウォレットチャージ 2010年12月1日?2011年2月1日
・ライブドアポイントの一部 2010年12月1日?2011年2月1日
・鰍沢(かじかざわ)共通商品券(山梨県) 2010年10月27日?12月28日

(※:有効期限なしの券のみ)

この中で比較的多くの人がもっていると思われるものとして、文具券や音楽ギフトカードが挙げられます。入学祝いなどに贈り物としてもらったものが使えずにしまってある状況も多いと思います。

これからもこのような金券の払い戻し期間が設定されるものが多くなることが予想されます。自分たちにできることはこういった情報に関心を持ち自分が持っているものがないかを把握するしかありません。国民生活センターのWebページにも掲載されているので、こまめに確認してみるといいと思います。

【参考】
・All About http://allabout.co.jp/gm/gc/374355/
・国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/recall/recall.html

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