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「車の優先席」を守らないと違反金

2010/04/16 Category: ニュース

2009年4月に改正された道路交通法によって、1つの義務がまた自分たちに課せられたことをご存じですか?それは、高齢者や障害のある方、妊娠中の女性のために専用の駐車スペースを設ける制度なのです。この制度のことを「高齢運転者等専用駐車区間制度」といいます。

この駐車スペースに一般の方が駐車すると、通常の駐車禁止の罰金や放置違反金として2,000円の罰金が科せられてしまうのです。この駐車スペースが設けられるのは、官公庁や病院の周辺などになり、この専用駐車スペースを利用するためには、各地の警察署に申請して交付された標章を車のフロントガラスの内側に貼り付けます。それが見えなかったり、張っていない車だと、上記のように罰金となってしまいます。

この制度、実はほとんど一般の方に知られる機会がありませんでした。実際問題として、この制度を始めて聞いたという人も多いのではないでしょうか。実際にこの制度が施行されるのは、2010年4月19日からとなるのですが、東京・警視庁では専用駐車スペースを公表したのが1週間前と、まさにギリギリのタイミング。しかも都道府県によってその設置台数が全くバラバラで、2010年4月現在でトップは愛知県の99台分、最も少ないのが岐阜県と愛媛県の2台となっています。

警察としては「徐々に浸透させていきたい」と言っていますが、この間に罰金になってしまった人はやるせない気持ちになるでしょう。施策としては正しいことですし、その駐車スペースがあることによって歩く距離が少なくなることから嬉しい人たちはたくさんいるでしょうし、積極的に自分たちも譲っていくべきだと思います。

問題なのはその普及活動です。法律を決めておしまいではなく、それを一般の人に認知させ、利用者にも気持ちよくお互いに理解した上で使ってもらうようにする義務が、守らせる側にはあるのではないでしょうか。最近、法律を決める側が一方的に議論もせずに決定し、それを広める活動を怠っているものが多くあるような気がしてなりません。せっかくすばらしい目標がある法律もその施行方法に問題があればもともこうもないのです。

少なくとも自分たちは、以前紹介した改正貸金業法や今回の駐車スペースに関する法律改正など、自分たちから積極的に知ることが益々重要になってきてしまっている状況にあるようです。

【参考】日本経済新聞 2010/04/15


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