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振り込め詐欺被害は所得控除できるか

2008/08/31 Category: 日記

最近、振り込め詐欺の手法はどんどん巧妙化してきています。その昔自分の部屋にいたときに母親から、「今、お前から助けてくれって電話来たんだけど、電話した?」と言われ、またかかってくると言うので、今度は自分が出てたところ、電話口の向こうから「○○(自分の名前)だけど、助けてよ。」と言われ、自分であることを告げた途端切られてしまった苦い過去もあります。少し面白かったのですが、自分が家にいなかったら、母親は信じていたかもしれません。

このような振り込め詐欺ですが、不幸にも被害にあった場合の損害は所得から控除されるのでしょうか。所得税法では「災害や盗難、横領による損失のうち、一定額は総所得金額から控除できる」とあります。

しかし、現在では詐欺による所得からの控除は認められていないそうです。ポイントは「災害や盗難、横領」と「詐欺」という違いにあります。

前者は、自分の意志を伴わないものであるのに対して、詐欺は自らの意志で現金を支出し損失を受けたからだというのです。なんか、それって現実的ではないような気がします。詐欺でも、かなり恐喝に近い形で振り込まざるを得ない状況だってあるし、犯罪によって被害を被ったという観点では、同じなんじゃないでしょうか。

しばらくは、法律的な改正などが望めない以上、自己防衛をして未然に詐欺に遭わないように頃が蹴るしか手だてはなさそうです。

【参考】日経Plus1 8/30


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