あしたまにあーな

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タレント議員が出馬する真意は

2010年5月 12日 By: rainbow Category: 日記 No Comments →

国政選挙が近づくと、もともと知名度があるタレント議員を擁立しようとする政党が最近増えつつあります。少し前であれば東京都知事にまでなった青島幸男さんが有名ですが、最近では東国原英夫宮崎県知事、事業仕分けで有名になった蓮舫さんなどが挙げられます。

多くの場合、これらのタレント議員を比例代表として擁立し、増えつつある無党派層に対してその圧倒的な知名度を活かして票を集めることが目的だと言われています。タレント側としても議員であるという付加価値が付くことから断る理由は特にないでしょう。こういったお互いにメリットを享受できる状況にあることが、今の状況を生んでいると考えられます。

ところが、こういったタレント議員のうちどのくらいの人が政治の世界に精通しているでしょうか。東国原知事のようにタレント業の傍ら、大学で政治や経済を学びしっかりと準備をした上で立候補するのであればいいのですが、そういった知識もなく立候補すれば、どのように活躍できるかが不明確で、自分たち国民にどのように貢献してくれるかが不透明なままだと思います。

通常、政治家になるためには、秘書、地方自治体の議会、首長などを経験し、政治についてしっかりと学ぶと思います。それをすべて割愛し元々ある知名度だけで立候補するからには、上記のような知識や経験を独学で身につけておく必要があります。

選挙の際に、自分たち有権者は誰かに任せっきりになるのではなく、こういったタレント議員についてただ面白いから、知っているからという理由だけで投票をしないように、その資質があるか、自分たちの暮らしに貢献できる力を持っているのかを見定める必要があるのです。

選挙の経済学 投票者はなぜ愚策を選ぶのか 選挙の経済学 投票者はなぜ愚策を選ぶのか
(2009/06/25)
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気をつけよう!ネットでの選挙応援

2009年8月 22日 By: rainbow Category: ニュース No Comments →

選挙のシーズンとなり、街中で候補者の必死な呼びかけが続いています。新聞やテレビなどではすでに情勢が大きく一つの政党に傾いているという報道が流れているのですが、候補者は最後までわからないこの戦いに必死に取り組んでいます。

そんな選挙戦ですが、インターネット上のブログやSNSで安易に書き込みを行ってしまうと公職選挙法違反に問われかねない事態に発展する可能性があるというのです。それは候補者個人が発信するブログやSNSだけではなく、個人が発信するサイトでも気をつける必要があるのです。

公職選挙法の規定では、公示や告示後に選挙管理委員会の証紙を張ったチラシや法定はがきの他は、候補者や政党への支持や反対を示すなどした「文書図画の頒布」を禁止していて、これは政党や候補者だけではなく一般市民も制限されているのです。総務省によるとブログやホームページ、電子メール、SNSを利用することも不特定多数の人に頒布していることとしていることから、公示後に安易に政党や候補者に対して応援、批判をしてはいけないのです。

ただし総務省や警察庁によると、書き込み内容のどういった内容が支持や批判にあたりNGなのかといった境界線は明確ではなくケースバイケースになっているそうです。このようなあいまいな判断基準は後々問題になる可能性を大いに秘めていると考えられます。

選挙期間中の公職選挙法について、候補者や政党だけではく一般市民のレベルにまで言論や表現の制約を受けることに対して自分たちも意識しておく必要があると共に、どこまで当局が徹底できるのかをという疑問を感じざるを得ません。これだけ普及したネット社会において、取り締まる対象があまりにも大きく、具体的な取り締まりとしては特定の違反者を取り締まることによって、他への抑止とする以外ないのではないでしょうか。今、この公職選挙法のあり方について、改めて議論する必要があるのかもしれません。

【参考】日本経済新聞 2009年8月21日

事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則― 事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則―
(2007/05/15)
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