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気をつけよう!ネットでの選挙応援

2009年8月 22日 By: rainbow Category: ニュース No Comments →

選挙のシーズンとなり、街中で候補者の必死な呼びかけが続いています。新聞やテレビなどではすでに情勢が大きく一つの政党に傾いているという報道が流れているのですが、候補者は最後までわからないこの戦いに必死に取り組んでいます。

そんな選挙戦ですが、インターネット上のブログやSNSで安易に書き込みを行ってしまうと公職選挙法違反に問われかねない事態に発展する可能性があるというのです。それは候補者個人が発信するブログやSNSだけではなく、個人が発信するサイトでも気をつける必要があるのです。

公職選挙法の規定では、公示や告示後に選挙管理委員会の証紙を張ったチラシや法定はがきの他は、候補者や政党への支持や反対を示すなどした「文書図画の頒布」を禁止していて、これは政党や候補者だけではなく一般市民も制限されているのです。総務省によるとブログやホームページ、電子メール、SNSを利用することも不特定多数の人に頒布していることとしていることから、公示後に安易に政党や候補者に対して応援、批判をしてはいけないのです。

ただし総務省や警察庁によると、書き込み内容のどういった内容が支持や批判にあたりNGなのかといった境界線は明確ではなくケースバイケースになっているそうです。このようなあいまいな判断基準は後々問題になる可能性を大いに秘めていると考えられます。

選挙期間中の公職選挙法について、候補者や政党だけではく一般市民のレベルにまで言論や表現の制約を受けることに対して自分たちも意識しておく必要があると共に、どこまで当局が徹底できるのかをという疑問を感じざるを得ません。これだけ普及したネット社会において、取り締まる対象があまりにも大きく、具体的な取り締まりとしては特定の違反者を取り締まることによって、他への抑止とする以外ないのではないでしょうか。今、この公職選挙法のあり方について、改めて議論する必要があるのかもしれません。

【参考】日本経済新聞 2009年8月21日

事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則― 事例解説 すぐわかる選挙運動 ―ケースで見る違反と罰則―
(2007/05/15)
三好 規正

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ウグイス嬢は男性でもなれる?

2009年8月 07日 By: rainbow Category: 日記 No Comments →

選挙が近づくにつれて、家の周りを集会しながら有権者に訴える人たちがいます。ウグイス嬢と呼ばれる彼女たちは、かなり人気の仕事と言われています。確かに声がよく通って爽やかでないと、その候補者のイメージも上がりませんしその結果として得票も伸びないでしょう。イメージは非常に大切なのです。なので、ウグイス嬢になる人は家族・関係者の他に、司会・イベントコンパニオン会社からの派遣、学生や役者・声優といった声に自信のある人が多いそうです。

そんなウグイス嬢ですが、公職選挙法では「車上等運動員」と呼ばれており、日当として1万5千円を上限としているそうです。これ以上の金額を報酬として与えると公職選挙法違反に問われてしまうことになります。このウグイスというのは女性に対してのみ使われる言葉であり、実際にいるかどうかはわかりませんが男性もなることができます。その場合はウグイスではなく、「カラス」と呼ばれるそうです。なんか酷い言い方ですが、聞き惚れてしまう男声だってあるはずで、いても何ら不思議はありません。

ちなみにポスター張りや電話番は「労務者」とされ日当の上限は1万円で、車上等運動員出すことができる弁当代(1食千円以内)を労務者に支払うことは禁じられているそうです。選挙事務所の中で帰ってきたウグイス嬢にお弁当を出して、その他働いている方には弁当すら出さないのはなんだか感じが悪いのですが、ここで破ってしまうと例え選挙に当選しても取り消されるだけでなく、候補者本人も罰せられてしまうことになるのでシビアな対応が求められます。

これからの選挙シーズン。選挙関係で頑張っている人にはこのようなしがらみの中で働いているのだということを感じながら、選挙を楽しむのもいいかもしれません。

【参考】J-CAST
http://www.j-cast.com/tv/2009/08/05046835.html


☆ウグイス嬢も奥様も日焼けはいやよ☆シミ そばかすをブロック!女性用 UVカット手袋(すべ…